遺言書の作成ってどうするの
下記項目に該当する方は遺言書をお勧めします!!
- 一般的に遺言書を書く必要のある場合
- 自分の事業の後継者を指定したい
- 遺産を公益事業などに寄付したい
- 血族相続人が子供以外の場合
- 特定の子供により財産を多く与えたい
- 財産を与えたくない相続人がいる
- 先妻の子供と後妻の子がいる場合
- 内縁の妻や未認知の子供がいる
- 相続人が未成年者である
法律に従って作成しなければならないため、専門家に相談することをお勧めします。
遺言書の作成手順
遺言書がなかったために起こるトラブルが増大し、それに比例するように遺言書の作成件数も増えています。
遺言書の作成は基本的に、公証人役場で作成する公正証書遺言が一番お勧めをします。
公正証書遺言は一番確実で安心な遺言になります。
【 作成手順 】
1) 自分の相続財産を把握する
- 全ての財産を調査することが必要です。
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2) 法定相続人を確認する
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3) 財産の分割方法を決める
- 分割した場合の相続税の計算と納税方法も調べておく必要があります。
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4) 遺言書を作成する
- 下書きになります。
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5) 証人を2人決める
- 証人は弁護士・税理士・親類等信用できる人にしましょう。
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6) 遺言書の内容確認
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