お客様から頂いた声
48歳 男性
以前、相続税の相談をある会計事務所にしたところ、専門用語が多くて何を言っているのか理解できず、すごく不安を感じました。その事を知り合いに話したところ、相続総合支援センターさんを紹介されました。
わかりやすい言葉で手続の流れと必要書類の説明をしていただき、こんなにちがうものかと感じながら安心してまかせることが出来ました。ありがとうございました。
62歳 女性
主人が亡くなり、相続税の申告が必要なのかどうかわからず9ヶ月が過ぎ、主人が経営していた法人の顧問税理士にお願いに行ったところ、〝申告期限がせまり過ぎているので今更出来ない〟との事。
知り合いを通じて会計事務所を紹介してもらっても断わられ続け、最後に銀行の支店長に泣きついたらここを紹介されました。期限までできるか心配でしたが、何百回もやっているという話通り、手順がスムーズで私の話もよく聞いてくれました。方法もいろいろあって『これだとこう!こういう風にするとこう!』と比較しながら税金の違いを説明してくれました。
無事、申告期限にも間に合いました。本当にありがとうございました。
78歳 男性
私が死んだら相続税がかかるのは分かっていたので自分で勉強をし、いろいろな税理士と会って相談もしていました。
証券会社主催の資産家セミナーで、根本先生からその人に合った方法が大事であるということを聞き事務所に伺いました。様々な説明を受け、目からウロコでした。
残された妻や子供の事も考えなければならないのですね。大変勉強になりました。万一の時は先生にお願いするよう子供には話してあります。よろしくお願いします。

ご相談の流れ

遺産相続・遺言書遺産分割協議書の作成・
相続対策・不動産がある場合の相続・相続放棄など…
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必要に応じて出張相談しています。
当事務所では親切な対応、専門家の適切なアドバイスをさせて頂いております。
相続は人によってまったく異なります。相談をじっくりさせて頂いた上で適切なアドバイス、サービスプランをご提供させて頂きます。
Q&A
相談したいことがありますが、無料ですか?(40代女性)
はい、無料です。
ご相談、お見積もり、スケジュールのご提示まで無料でさせていただいております。
お電話にて、ご希望の来店日をお知らせ下さい。予約制になっておりますので、事前に電話で予約をお願い致します。
足が悪くなかなか書類を取りにいけない、またどこに書類を取りに行くかわからないのですが、代行していただくことは可能ですか?(70代女性)
代行すると費用が発生してしまうので、弊社スタッフを一日お付けして車で一緒に書類を取りに行きます。もちろん無料です。
地域によって一部異なりますので、可能かどうかご相談下さい。
相談時に必要な資料はありますか?(50代男性)
ご家族の関係と財産状況が分かる資料があればベストですが、内容により必要な資料が異なりますので、お電話でお問い合わせの際、こちらから持ち物があればお伝えさせて頂きます。
まずはお電話下さい。
私の父が亡くなったのですが、今まで父が申告をしていました。今年もいるのでしょうか?
(20代女性)
お亡くなりになった年の申告を準確定申告と言います。
こちらで承ることもできますので、一度ご相談にお電話下さい。
顧問税理士がいるけれど、相続だけをお願いすることはできますか?(60代男性)
所得税や法人税の確定申告についてはそのまま従来の先生にお任せ下さい。 相続税の申告のみを任せて頂くことが可能です。
他の税理士と比較して低価格ですが、品質・サービスは大丈夫でしょうか(40代女性)
「相続総合支援センター」では、相続専門のスタッフで運営をしております。専門スタッフを置くことで、業務が効率化し、最小限のコストで運営することができます。そのため、低価格にはなりますが品質には自信を持っています。
もちろん安いからといって税額や評価が変更になるわけではありませんし、お客様視点での誠実な対応をさせていただきます。
机の中から遺言書を発見しました。どうすれば良いでしょうか?教えてください。(30代女性)
遺言書を見つけた相続人は遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出しなければいけません。
そこで「検認手続き」を受ける必要があります。ただし公正証書遺言を除きます。
「検認手続き」=遺言の内容を明確にし、偽造や変造を防止する手続きのことです。
故人(お亡くなりになった人)の預金を使いたいのですが、よろしいのでしょうか?(40代男性)
正式な遺産分割が決まるまでは、法定相続人の共有財産となります。
勝手に使用することはできません。ごくまれに、故人の口座が凍結される前に葬儀費用抜き出しを行う相続人をよく見受けます。相続人とトラブルにならないように了解を得ることがベストでしょう。
相続を受ける財産よりも、借金の方が多いのですが・・・(30代男性)
被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きをすることができます。



















